M&Aとは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略称で、広義には、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引き継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいいます。
現在、多くの中小企業が事業承継の悩みを抱えており、M&Aがそうした経営課題の解決手法の一つとなっています。主に下記のような手法が用いられます。
(1)株式譲渡
株式譲渡とは、譲り渡し側の株主(下図のX株主)が、保有している発行済株式を譲り受け側(下図のB社)に譲渡する手法であり、譲り渡し側(下図のA社)を譲り受け側の子会社として、会社の経営権を移転するM&A手法です。
【メリット】
- 資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は原則存続する。
- 手続きはほかの手法に比べて相対的に簡便で迅速。
上記の理由から中小企業のM&Aでは、多く活用されている手法です。
【デメリット】
- 未払残業代等、貸借対照表上の数字には表れない簿外債務や、紛争に関する損害賠償債務等、現時点では未発生だが将来的に発生し得る偶発債務もそのまま引き継ぐことになる。
- 賃貸借契約等についてのチェンジ・オブ・コントロール条項の定めがある場合には、当該契約等の継続のために事前に賃貸人等との協議や交渉が必要になることがある。
(2)事業譲渡
事業譲渡とは、譲り渡し側(下図のA社)が有する事業の全部または一部(土地、建物、機械設備等の資産や負債に加え、ノウハウや知的財産権等も含む)を譲り受け側(下図のB社)に譲渡する手法です。
【メリット】
- 特定の事業や、不動産、取引先等を個別に譲渡できる。
【デメリット】
- 債権債務、雇用関係を含む契約関係を一つ一つ、債権者や従業員の同意を取り付けて切り替えていかなければならない。
- 譲渡する資産の中に不動産を含むような場合には、登記手続も必要になる。
- 許認可等は譲り受け側に承継されないことが多い。
株式譲渡に比べて手続きが煩雑になることが一般的だが、中小企業のM&Aでは、株式譲渡と同じく多く用いられている手法です。
(3)その他の手法
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会社分割
会社分割とは、対象会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、ほかの会社(又は分割に伴い新たに設立する会社)に包括的に承継するM&A手法です。
【メリット】
- 一定の要件を備えた場合には、原則として雇用が確保される。
- 許認可等についても、個別の各種業法等によりそのまま引き継がれるケースもある。
【デメリット】
- 原則として、債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること(債権者保護手続)を含む会社法上の所定の手続等を要するため、時間的余裕や費用等を要する。
- 登記手続が必要(会社分割を行った旨は履歴事項全部証明書にも記載される)。
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合併
合併とは、譲り渡し側の権利義務の全部(会社の全ての資産、負債、契約等)を他の会社(または合併に伴い新たに設立する会社)に包括的に承継させ、譲り渡し側は消滅する手法です。
【メリット】
- 法的に一つの法人となることから結合は強くなる。
- 許可人加藤も、個別の各種業法等によりそのまま引き継がれるケースもある。
【デメリット】
- 組織内における雇用条件の調整や、事務処理手続きの一本化等に時間や労力を要することがある。
- 簿外債務・偶発債務にも注意する必要がある。
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(一部)資本提携
(一部)資本提携は、業務提携の強化や資本増強等のために、一定の割合で相互の株式を持ち合うことや、一方の会社の株式の取得、第三者割当増資等を行う手法です。
(一部)資本提携は、一定の提携を足掛かりにして、両者の融合を図りつつ、徐々に関係性を進めていくような場合に活用可能な手法です。
【メリット】- 企業同士の強みや経営資源を共有することで、相乗効果を発揮して事業の競争力を強化できるほか、新商品開発や新事業の立ち上げ、リスクの分散などが期待できる。
【デメリット】
- 技術やノウハウが流出するリスクに注意しなければならない。
- 利益配分に対する争いに注意する必要がある。